株式会社ティーディエスの新型コロナウイルス感染予防対策

首都圏大手の客先から、おたくはちゃんとやってる?と質問がきまして、さすが大手は休業手当(基準賃金80%)を支給したり、至れり尽くせりです。残念ながらわが社のような地方の零細企業はそうもいきませんが、政府・行政からの指示や依頼のある今般のような新型コロナウイルス感染症予防対策はちゃんと立てなくてはいけません。
取り急ぎ今週のミーティング以降に下記のたたき台を作成、ただいま社員にチェックしてもらっているところです。
直接感染してしまった本人と、濃厚接触等による感染では、若干扱いが異なるのですが、まあ社員の意見を待って、摺り合わせをしていきましょう。
1、飛散予防対策と諸方面への連絡方法等手順
・出社時前に必ず検温~発熱(37.5度以上、咳等の風邪の症状、強いだるさ、息苦しさ
・体調が悪く出社を見合わせる場合→上長へ報告
・発熱や風邪の諸症状があり出社を見合わせる期間、及び諸症状が治まった日を含めた4日間の経過観察期間が必要
・原則自宅で安静にし、療養する(適切な相談なく医療機関を受診することは感染リスクを高める)
・インフルエンザ等の心配がある場合は、電話で事前に症状を伝えた上で近隣の医療機関を受診。医師の指示により療養する。
2、休みに関して
・本人が新型コロナウイルスと認められた場合、仕事を休んだ最初の3日間は特別休暇(有給)とする。
・濃厚接触者(行政指示により、隔離や停留(経過観察期間中、行政指定の施設にとどまること)も含む)となった場合、もしくは検閲法及び感染症予防法に基づき休まなくてはならなくなった場合は、有給休暇もしくは欠勤扱い。(隔離等に係る証明書の提出が前提)
3、給料、手当等
・罹患本人は休み4日目からは、社会保険の傷病手当金を申請し、本人に直接支払い
・濃厚接触者で保菌者も同様。
4、会社の保険
AIG保険;労災のみ。
商工会議所共済;10日以上入院したとき見舞金支給
会社で入っているので、見舞金等でても、本人に直接支給はない。

yoko2
田村 2020/03/11
トップページ