育児期間の国民年金保険料免除制度

令和8年(2026年)10月1日から、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。
自営業者、フリーランスの方などの国民年金第1号被保険者については、実母の場合は、今まで産前産後免除期間(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間))は国民年金保険料の免除がありました。
今回の改正では、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子と同一住所である実父母、養父母がいずれも対象となり、免除期間も子を養育することとなった月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)となります。

 

 

 

 

 

 

国民年金第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の加入者)については、産前産後期間、育児期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、申請を行うことで被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

第1号被保険者、第2号被保険者ともに、免除された期間は、将来被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

今回の国民年金第1号被保険者の育児期間の国民年金保険料免除の制度には、今年から導入された子ども・子育て支援金が充てられるということで、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度のひとつとして、安心して子育てができる社会へと近づいていくとうれしいですね。

aiko
愛甲 2026/10/15
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