労働条件明示のルール変更

今月1日から、労働者を雇用する際に交付すべき労働条件通知書に、以下の明示事項が追加されました。
・就業場所・業務の変更の範囲
・更新上限の有無とその内容
・無期転換申込機会、無期転換後の労働条件

「就業場所・業務の変更の範囲」というのは、今までも就業場所や業務については記載があったかと思いますが、変更の範囲について、というところが追加された点です。
雇い入れ直後は本社勤務であっても、その後他の支店や営業所での勤務や海外勤務、労働者の自宅での勤務等の別の場所での勤務の可能性がある場合は、雇い入れ時や契約更新時の労働条件通知書に明示しなければなりません。
 業務についても同様に、雇い入れ直後の業務から変更がある可能性があれば記載する必要があります。

「更新上限の有無とその内容」と「無期転換申込機会、無期転換後の労働条件」は有期契約労働者に対して、契約締結時と契約更新のタイミングごとに必要となります。
 更新の内容とは、更新が何回まであって通算契約期間が何年まで、といったものです。
また、「無期転換申込機会、無期転換後の労働条件」というのは、いつ申込みができて、転換後の労働条件に変更が有るか無いか、変更があればどう違うのかについて明示しなければなりません。そもそも無期転換というのは、実際に平成30年から申込や転換が行われていますが、同一の使用者との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換されるというものです。
 
法改正の度にいろいろ変更点も増えますが、会社も労働者もお互いがプラスになっていくきっかけになればいいですね。今回の場合だったら、労働条件通知書をもう一度見直してみたり、不明な点などについて質疑応答をしたり、労使の意思疎通が図られることが望ましいのかと思います。

aiko
愛甲 2024/04/11
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