健康診断を受けましょう
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
健康診断の目的は、従業員の健康状態を早期に把握し、適切な対応を取れるようにすることです。疾病の早期発見・早期治療が可能になり、従業員の健康を守ることができます。また、就業の可否や適正配置などの判断のためにも重要な役割を果たします。
会社が実施すべき健康診断には、大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があります。
<健康診断の種類>

また、次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければなりません。

健康診断を受けさせたら、それで終了するわけではありません。その後のフォローも重要であり、法律上の決まりがあります。
結果の記録と保管
事業者は、健康診断の結果を記録し、保存する義務があります。一般健康診断の場合、事業者は「健康診断個人票」を作成し、5年間保存する義務があります。
結果の通知
事業者は、受診者全員に所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する義務があります。
医師からの意見聴取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。
事後措置の実施
医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。
仕事に打ち込めるのも、たくさん楽しいことができるのも、おいしいものが食べられるのも健康であるからこそです。
毎年定期的に健康診断をうけて、健康状態をチェックしていきましょう。