職場の熱中症対策が罰則付きで義務化
昨年、労働安全衛生規則第612条の2が令和7年6月1日に施行され、職場の熱中症対策が罰則付き義務となりました。
背景としては、職場における熱中症の死傷者、死亡者は高まりが続いていて、死亡災害が2年連続で30人レベルとなり、熱中症による死亡災害の割合が他の災害の約5~6倍となっていることからも分かります。
また、それらについてのほとんどが「初期症状の放置」や「発見の遅れ」によって重篤化している点が問題となっています。
そこで、事業者の具体的措置として、以下の3つの義務が明確化されました。
①体制整備:熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を速やかに報告できる体制(連絡先・担当者)を、あらかじめ事業場ごとに定め、関係作業者に周知する。
②手順作成:熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、重篤化を防ぐための措置の内容と実施手順を定め、関係作業者に周知する。具体的には次の事項をあらかじめ手順化することが求められます。
・(a) 作業からの離脱
・(b) 身体の冷却
・(c) 必要に応じた医師の診察・処置
・(d) 緊急連絡網・緊急搬送先(連絡先・所在地)の把握と周知
③関係者への周知:上記で定めた体制と手順を、対象作業に従事する作業者および関係者へ周知徹底する。
対象作業の定義としては、WBGT(暑さ指数)28度以上、又は気温31度以上の作業場において行われる作業であって、継続して1時間以上、又は1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるものとなっていますが、屋内外を問わずそういった作業環境になることもあるので注意が必要です。
努力義務であったものが義務となったことで違反には罰則が伴います。違反した場合の法的効果は以下のとおりです。
・行為者の罰則:6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(安衛法119条1号)
・法人の罰則(両罰規定):法人にも50万円以下の罰金(安衛法122条)
・行政措置:都道府県労働局長又は労働基準監督署長から、作業停止・建設物等の使用停止・変更命令等が出される可能性(安衛法98条)
今年は気象庁が正式に予報用語として最高気温が40℃以上となる日を「酷暑日」と決定しました。
熱中症が身近なものとなってきているなかで、企業も働く人も、安全に安心して働ける環境づくりのために定期的に教育を行い、周知徹底を行うことが大事だと思います。
いざという時ほど、個人の判断に任せることのないマニュアルというものが活かされるのではないでしょうか。
